★自転車に乗るときイヤホンしてたら違反?片耳だけならセーフってホント?
2015年6月1日から、改正道路交通法が施行され、悪質な「自転車運転者」への「自転車運転者講習」の受講を義務づけることになりました。
そして、中には「イヤホンで音楽を聞きながら運転すること」なども含まれています。
そんな中、自転車に乗るときに、片耳イヤホンはセーフなのかどうか気になりすよね。
「片耳イヤホンでも注意された」場合や「警察官に聞いたら片耳ならセーフと言われた」というような場合もあり、情報が錯綜しています。
そんな自転車に乗るとき、片耳イヤホンはセーフなのかどうかについてクローズアップ!
今回は『自転車に乗るときイヤホンしてたら違反?片耳だけならセーフってホント?』についてご紹介します。
自転車運転者講習制度とは?
自転車運転者講習制度とは、14個の危険行為により、3年以内に違反切符による取り締まり、または交通事故を2回以上行った場合に「自転車運転車講習制度」を受講しなければなりません。
講習は3ヶ月以内に受講しなければならず、受講手数料は5,700円かかります。
そして、受講命令に従わない場合には、5万円以下の罰金になります。
14の危険行為とは?
- ・信号無視
- ・通行禁止区間での運転
- ・歩行者専用道路での運転
- ・交差点右折時の優先通行車の進路妨害
- ・環状交差点の進路妨害や必要以上の速度による侵入
- ・一時停止無視
- ・反対車線の運転
- ・歩行者を妨害する運転
- ・自転車が通行できる区間内で歩行者を妨げるような速度での運転
- ・ブレーキ不良による運転
- ・踏切遮断時の侵入
- ・泥酔運転
- ・優先道路通行者の妨害
- ・安全運転義務違反
の14つがあります。
イヤホンは違反行為に入るのでしょうか?
イヤホンをして自転車を運転することが禁止なのかどうかは、実は法律には規定されていません。
それでは、法律でなく、どこに定められているのでしょうか。
各都道府県が定める道路交通法施行細則あるいは道路交通規則に定められています。
この細則ないし規則というのは、各都道府県が定める決まりで、都道府県によってばらつきがあります。
ヘッドホンはアウトだけど片耳のイヤホンならいいという噂があります。
警察は片耳にイヤホンを入れているからとか様々な理由が挙げられていますが、都道府県によって片耳でのイヤホンの使用は、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態にならないためセーフとか、イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となるケースと様々なようです。
東京都では片耳でも注意を受ける可能性がある?
東京都の場合ですが、イヤホンが両耳か片耳かは関係なく、片耳でも注意を受けます。
東京都交通規則8条5号本文に
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
出典:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
と規定されています。
そして、自転車は車両等に含まれています。
自転車運転中の携帯電話やイヤホン・ヘッドホン、傘差し運転は東京都道路交通規則で禁止されており、違反者は5万円以下の罰金が課せられます。
他の県では?
- 【神奈川県の場合】ヘッドホンの使用は禁止されていますが、イヤホンで両耳をふさいでいたとしても、警察官の指示など周りの音が聞こえる範囲であれば問題ないそうです。
- 【愛知県の場合】神奈川県と同様、イヤホンをつけて運転すること自体は禁止されていませんが、イヤホンをつけて運転している場合、警察から呼び止められる可能性がありますので、周りの人の声が聞こえる程度の音量にしておきましょう。
- 【大阪府】大阪府も、神奈川県や愛知県と同様、イヤホンをして運転すること自体は禁止されていません。いくつかの都道府県をピックアップしましたが、一部の県には、イヤホンなどに関する規定がないところもあります。
気になる方はお住まいの県の警察本部のHPをご覧になるか、問い合わせるかをされるといいでしょう。
まとめ
今回は自転車乗るときに片耳イヤホンはセーフなのかどうかについてご紹介しました。
都道府県によってその判断がまちまちで、片耳イヤホンがOKな都道府県はないです。
片耳イヤホンは大丈夫というものではない上に、「罰則」の危険もありますし、「事故」の可能性もありますので、
注意が必要です。
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記事公開日:2017年9月28日